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5%ルール(5ぱーせんとるーる)

上場企業の発行済株式総数の5%を超えて実質的にその株式を取得した場合は、内閣総理大臣等に対して大量保有報告書等を提出し、また、大量保有報告書を提出した者は、その株式の保有割合が1%以上変動した場合にも、同様に変更報告書を提出しなければならないと証券取引法で義務付けられている。
このルールのことを「5%ルール」という。
大量の株式の買占めや放出などは、株価が予想外の値動きをする可能性がある。投資家保護のため、大株主に対してもこのような情報開示が義務付けられている。

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