Tokyo, Nov 6, 2009 - (JCN Newswire) - JALグループは、現行の「燃油特別付加運賃」(通称「燃油サーチャージ」)の適用額を、2010年1月から3月に発券される航空券についても引き続き適用することといたしました。
JALグループでは、燃油特別付加運賃額を3ヶ月ごとに見直すこととしております。2010年1月から3月発券分への適用金額の指標となる、本年8月から10月のシンガポールケロシン市況価格の3ヶ月平均が1バレル当たり78.04米ドルであったことから、現行のZone B(70ドル基準)を継続いたします。
JALグループでは、費用削減、収支改善に鋭意努めておりますが、高水準にある航空燃油費の一部をご利用になるお客さまにご負担いただくことにつきまして、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【「燃油特別付加運賃」の概要】
- 適用期間:2009年10月1日発券分から、3月31日発券分まで - 運賃額:(日本発の場合。額はお一人さま一区間片道当り)
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Zone B(70ドル基準)
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韓国 300円
中国・台湾・香港 1,500円
グアム・フィリピン・ベトナム 2,000円
タイ・シンガポール・マレーシア 3,000円
インドネシア・インド・ハワイ4,000円
北米・欧州・中東・オセアニア 7,000円
ブラジル 10,000円
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- 改定条件
1) 2010年3月31日までの発券分については、今後の航空燃油価格の水準に係わらず、上記改定額からの変更は原則行いません。ただし政府認可状況に伴う変更はこの限りではありません。
2) 2010年4月以降発券分の燃油特別付加運賃については、改定条件や設定額が変更となる可能性があります。
3) 3ヶ月間の市況平均が1バレル当たり60ドルを下回った場合には、本運賃を適用いたしません。
*適用条件
1)関係国政府認可条件により、額や改定時期、適用期間が変更となる場合があります。
2)大人・小児ともに同額をご負担いただきます。座席を使用されない2歳未満の幼児は 対象外です。また、JALマイレージバンク国際線特典航空券ご利用のお客さまにも同額をご負担いただきます。
3)航空券ご購入後に払戻しする場合、燃油特別付加運賃については、取消手数料・払戻手数料は適用されません。
「適用条件表」など詳細は下記URLをご参照ください。 http://press.jal.co.jp/ja/release/200911/001361.html
日本航空
詳細は www.jal.com をご覧ください。
Source: 日本航空
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